運営方針
(1) 事業所の訪問介護員等は、要介護者と要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
サービスの実施にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努め、関係市町村や地域の福祉・医療サービス等との連携を図ります。
※「訪問介護事業」
要介護認定を受けられた方へ掃除などの生活援助や、入浴や排泄といった身体上の介助を行うサービスです。
※「予防訪問介護事業」
要支援認定を受けられた方へ掃除などの生活援助や、入浴や排泄といった身体上の介助を行います。
その他、利用者様と一緒にすることで、訪問介護事業に比べより自立支援を促すサービスです。