運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事その他の生活全般にわたる援助を行う。(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(3)上記の他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第2章の規程」を遵守する。
運営特徴
2~3名の交代制によるチームケアを柱として、より多く利用者様のご要望にお答えし、安心して在宅生活が営めるような支援を心掛けています。