運営方針
(1)事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。(2)事業所の従事者は生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるよう支援すると共に、運営会議を設け事業の運営に必要な事項について適時協議する。(3)その他運営に当たっては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)を尊守する。
運営特徴
ご利用者様の人権を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、ご利用者様の心身の状況やおかれている環境等に応じて、きめ細やかなサービスを提供します。要介護状態のご利用者様には、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援し、一日でも長く在宅生活が継続できるよう、サービスを提供いたします。