運営方針
・ご利用者様の人権を尊重し、要介護又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その有する力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、きめ細やかなサービスを提供します。
・サービスの提供に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉関係各機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
①身体介護
○入浴介助・・・入浴の介助または、入浴が困難な方は、体を拭く(清拭)をします。
○排泄介助・・・排泄の介助、オムツ交換行います。
○食事介助・・・食事の介助を行います。
○体位変換・・・体位の変換を行います。
○通院介助・・・通院の介助を行います。
○更衣介助・・・更衣の介助を行います。
②生活援助
○調理・・・ご利用者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
○洗濯・・・ご利用者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
○掃除・・・ご利用者の居室の掃除を行います。(ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
○買物・・・ご利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)
③訪問介護計画の作成
(1)サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画(サービス計画)を作成します。
(2)前項の訪問介護計画は、すでに居宅介護計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければなりません。
(3)サービス提供責任者は、(1)の訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族に内容を説明しなければなりません。
(4)サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとします。