運営方針
1.事業所の訪問介護員は、要介護者の等の心身の特性を踏まえ、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。
2.自らの提供する事業の質の評価を行い、常にその改善をはかる。
3. 事業の提供に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス及び居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供を行う。
運営特徴
利用者とその家族との報告・連絡・相談を密に行い、誠実な介護サービスの提供が行える体制とする。