運営方針
指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護又は、調理、掃除、洗濯等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏しない。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問介護主体の事業所です。