運営方針
(1)事業所の訪問介護員は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介助、その他の生活全般にわたる援助を行なう。(2)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
「和顔愛語」の理念をモットーに利用者の立場に立ったサービスを提供しております。
また、医療依存度の高い利用者も介護支援専門員、訪問看護師など各関係機関と連携をとりながらサービスの提供をしております。