運営方針
指定訪問介護、指定介護予防訪問介護の事業の適正な運営を確保するために人員および、管理運営に関する事項を定め、ステーションの介護福祉士、または訪問介護員研修修了者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護および、指定予防訪問介護を提供することを目的とする。
運営特徴
1. ステーションの訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる介助をおこなう。
2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密は連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。