運営方針
訪問介護員等は、要介護又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2.事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、他の居宅サービス事業者、関係市町村及び地域の保険、医療、福祉サービスを提供する者と密接な連帯を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、機能の維持もしくは改善を図り、本人らしく日常生活が送れるように生活全般にわたる支援を行います。そのことにより意欲の向上を図ることも目指します。