運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の尊厳・基本的人権を尊重し、専門職としての自覚を持ち、利用者が安心し自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護および生活援助を支援していく。
また、その家族と共に、利用者に対し、より良い介護方法の提供や相談等を受け、自立支援に向けたサービスを提供する。