運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4.前3項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
要介護状等となった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、居宅介護支援事業所や主治医、また他の保健医療サービス、福祉サービスと連携をとり、介護者の総合的かつ効率的提供に努めます。