運営方針
第1条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3 指定介護予防訪問介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介助その他の生活全般にわたる支援を行うことにおり、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1 指定訪問介護の内容は次とおりとする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助