運営方針
(1)事業にあたり、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。(2)事業にあたり、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者がその有する能力に応じ居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること又は要支援者が要介護状態になるのを防止する事を目的として訪問介護サービス全般を提供する。