運営方針
1 事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。
2 事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、又は要介護の状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援をおこなうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すために必要な援助を行う。
3 訪問介護事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業者は、その提供する訪問介護事業者の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)」及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例代65号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
笑顔と優しさをモットーに、一人一人のニーズに合ったサービスを心がけています。