運営方針
(1)訪問介護員は、要介護又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、その有する力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行なう。
(2)事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
(3)事業の運営にあたって、地域との結びつきを重視し、島本町、居宅介護支援事業者、他の居宅介護支援事業者その他の保健医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(4)上記のほか「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
手話対応可能・全身性・視覚・知的・精神障害者ホームヘルプ・ガイドヘルプ対応可