運営方針
1 本事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常を営むことが出来るように配慮して、
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るように努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若くしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、
常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター地域包括センター、他の居宅サービス事業者、
保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、
事業を実施するものとする
運営特徴
利用者が可能な限りその在宅において、その要する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、援助を行う