運営方針
事業所の訪問介護員は、要介護状態又は要支援状態等となった場合において
もその利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般に
わたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市区町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・
医療・福祉サービス・包括支援センターとの綿密な連携を図り、総合的なサー
ビスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業所の訪問介護員は、要介護状態又は要支援状態等となった場合において
もその利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般に
わたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市区町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・
医療・福祉サービス・包括支援センターとの綿密な連携を図り、総合的なサー
ビスの提供に努めるものとする。