運営方針
指定訪問介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問介護の提供を確保する為、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする規程を定める。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者サービスを提供する者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。