運営方針
①事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した生活援助を営む事が出来るように、生活全般に関する援助を行う。
②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
指定訪問介護
1 身体介護
2 生活援助
3 通院の為の乗車または降車の介助
指定介護予防訪問介護
1 介護予防訪問介護(Ⅰ):1週に1回程度
2 介護予防訪問介護(Ⅱ):1週に2回程度
3 介護予防訪問介護(Ⅲ):1週に2回程度を越える場合