毎日介護

運営方針

本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。

(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。

2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。

運営特徴

指定訪問介護の内容は、次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

(1) 初回加算

(2) 身体介護

・排泄介護、食事介護、入浴介護、通院同行介護、買物同行介護、一緒行う行為介護

・着脱介護、整容介護、歩行移動介護、その他一連の動作全般に対する介護行為

(3) 生活援助

・掃除、洗濯、調理、買物、代理行為、その他一連生活援助全般に対する援助行為

(4) 緊急時訪問介護加算



2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1) 実施地域以外から片道20キロメートル未満 無料

(2) 実施地域以外から片道20キロメートル以上 500円

3 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

4 事業所は、利用者に指定訪問介護を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。

(1) 指定訪問介護の提供日、提供時間

(2) 指定訪問介護の具体的な内容

(3) 利用料金、保険給付の額

(4) 利用者の心身の状況

(5) その他必要な事項

5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。

サビース開始日 2013年04月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒834-0032
八女市本町553-2 
アクセス 堀川バスふくしまバス停より3分

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