運営方針
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画又は介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
・事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
・事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
1、 訪問介護員などは、お客様の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るよう、身体介護・生活援助・その他の生活全般にわたる援助を心をこめていたします。
2、ホームヘルプサービスの提供方法について、わかりやすく説明し、懇切丁寧にサービスを提供いたします。
3、お客様が不在などのため、サービス提供が出来ない場合は30分間現地にて待機いたします。
4、この時間を過ぎてもお客様が不在の場合は、サービスの中止とみなし、キャンセル料を頂きます。また30分以内に開始となる場合には、予定通りのサービス時間帯といたします。
5、ホームヘルパーが入浴介助をする場合には、医師の診断やご家族の立会いとお願いすることがありますので、事前に相談をさせていただきます。ご了承ください。
6、下記の事情が生じた場合、担当のホームヘルパーを変更させていただく場合があります。
・ ホームヘルパーが退職、疾病などでサービス提供ができない場合。
・ サービス内容または訪問時間が変更になった場合。