運営方針
地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、地域包括支援センター、介護予防支援事業者、他の介護予防サービス事業所、保健医療サービス及び関係市区町村との密接な連携を図りつつ、利用者の心身の状況、その置かれている環境及びご希望を踏まえ、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の援助を行うものとする。
運営特徴
利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う。ただし、利用者のサービス提供当日の体長により部分浴・清拭のサービスに変更する場合がある。サービスの提供は、1回の訪問につき、看護職員1名及び介護職員2名をもって行うものとする。ただし、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることが出来る。