運営方針
訪問入浴介護サービス・介護予防訪問入浴サービスは要介護状態・要支援状態となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活営むことを目的とし居宅における入浴の援助により利用者の清潔の保持、心身機能の維持等を計画的に行うものとします。
運営特徴
・居宅サービス計画、介護予防サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービスを提供します。
・居宅における入浴の援助・支援を行います。
・利用者の心身の状態により、訪問時に訪問入浴が困難な場合は、利用者の希望により「清拭」「部分浴」を実施するなど、適切なサービスの提供に努めます。
・介護給付対象者の場合、1回の訪問につき看護職員1名、および介護職員2名でサービスを提供いたします。但し、お客様の心身の状況が安定していること等から、入浴によりお客様の心身状況に支障が生ずるおそれが無いと認められる場合においては主治医の意見を確認した上で、介護職員3名のみで提供することが出来るものとします。
・サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全および清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品についてはサービスの提供ごとに消毒したものを使用します。