運営方針
事業所の看護職員又は介護職員(以下「職員」という)は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等をはかるものとする。
運営特徴
サービス提供中に事故が発生した場合は、ご家族、居宅支援事業者等、京都府、京都市に速やかに連絡を取り必要な処置を行います。また、事故原因を追求し、再発防止対策を行います。事故により発生した損害については、協議の上、速やかに損害賠償に応じます。
サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。