社会福祉法人 吉岡町社会福祉協議会

運営方針

(運営の方針)

第2条 事業所の看護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとする。

 二 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

運営特徴

当事業所の訪問入浴介護従業者は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴援助及び相談助言等を行います。

サビース開始日 2000年04月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒370-3604
群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1333-4 
アクセス 吉岡中学校より車で5分

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