運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の維持回復を図る。また、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようリハビリテーションの目標を設定し計画的に行う。
運営特徴
計画的な医学的管理を行っている主治医の指示に基づき心身の機能回復を図るため、リハビリテーションの目標と具体的なサービス内容を記載した計画書を作成すると共に、療養上必要な事項について利用者又はその家族に対し、指導又は説明しリハビリテーションを提供する。退院及び施設退所3ヶ月以内は、短期集中リハビリテーションを実施し在宅生活を送る上での身体及び日常生活動作能力向上を図る。