運営方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、または言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図る。提供に当たって、病状が安定期にあり、診察に基づき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者、または、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、または言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
運営特徴
管理者が、日本リハビリテーション医学会認定専門医。