運営方針
①要介護又は要支援状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、言語聴覚療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持・回復を図る。
②居宅介護支援事業所その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の連携、診療所に併設する通所リハビリテーション、介護支援事業所や他の保健・医療・福祉関係機関との連携により、機能の回復さらには在宅生活の維持に努めております。