運営方針
1.事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者及び要支援者に対し居宅サービス計画に基づいて、その利用者がその有する能力に応じて、居宅において自立した日常生活を営む事が出来るよう努めるものとする。2.事業所は、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所その他保健医療サービス、又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
その障害に合った生活を提案し機能訓練を通して、今より質の高い生活が送れるように支援します。
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、その方の身体状況や生活での問題点を検討し、プラン(計画)を作成します。 機能訓練により機能の維持改善を図っていくとともに、環境調整(手すりの位置、段差解消など)の指導を行います。 これにより介護者の負担軽減といった視点からも支援できます。
また、身体能力が低下すると家に閉じこもりがちになる傾向があります。 持っている能力を最大限に生かしながら、少しずつ活動の幅を広げていきましょう。