運営方針
事業所の従事者は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の心身の機能の維持回復を図り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する。
2 指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
病院に7名の理学療法士が勤務しており、担当が休んだ場合でも交代人員でのスムーズな対応が可能です。また遠隔地には自動車で訪問しますので、通所リハビリテーションが受けられない方でも利用可能です。