運営方針
1 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。介護予防訪問リハビリテーションに当たっては、それによって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 指定訪問リハビリテーション等の提供は、病状が安定期にあり、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた、通院が困難な要介護者又は要支援者を対象とし、実施する。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
自宅で生活されている要介護者、要支援者の方に対し、必要に応じて理学療法、作業療法、言語聴覚療法のリハビリサービスを提供できる体制を取っています。
居室や自宅内だけでなく、必要な場合、屋外歩行等のリハビリも提供することが出来ます。