運営方針
1、要介護状態となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、適切な保健医療サービス及び施設サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。
2、事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護保健施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスが提供されるよう努めるものとする。
運営特徴
理学療法士は日常生活動作練習だけでなく、住宅改修・福祉用具導入時のアドバイスやご家族へのアドバイスも行っております。