運営方針
①当事業所の理学療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ることに努めます。
②事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を致します。
運営特徴
理学療法士が通院が困難な利用者のご自宅を訪問し、利用者の方の日常生活がより活動的なものとなるように、身体面では関節拘縮の予防、筋力・体力・バランスの改善、精神面では知的能力の維持改善等を医師の指示に基づき行います。