運営方針
1.訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能回復を図る。
2.訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
・寝返り、起き上がり、立ち上がりなど基本的な動作練習を行い自宅で出来るリハビリを提案する。
・食事、トイレ、着替えなど生活動作を改善する練習を行う。またご家族に介助方法の指導を行う。
・身体のこわばり・痛みの改善に取り組む。
・杖、歩行器、車椅子等の福祉用具の提案、指導を行う。
・手すりの設置や家屋改造についての相談を受ける。