運営方針
訪問リハビリテーション等の提供に当たって、要介護者の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、リハビリ職員が通院困難な要介護者等に対し、その居宅を訪問して、心身の状況や置かれている環境等を把握し、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
自宅にて疼痛や後遺症などで日々の生活にお困りの方に運動療法、物理療法、言語療法などにより、症状の軽減をはかります