運営方針
(1)事業所の理学療法士又は作業療法士は、ご利用者様が要支援又は要介護状態になられた場合心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を目指します。
(2)事業の実施に当たっては関係市町、地域の保険・医療・福祉サービス提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
経験豊富な作業療法士・理学療法士がご利用者様の生活スタイルに沿ったリハビリテーションの提供や個々の生活場面に応じた介護方法の指導・福祉機器や住宅改修などについてもアドバイスさせていただきます。