運営方針
1.理学療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、利用者の心身の機能の維持回復を図り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。2.事業の運営に当たっては市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
(1)運営方針 (1)サービスの提供にあたっては、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を心がける。(2)利用者が要介護状態になった場合も、可能な限り居宅において、日常生活を営むことができるよう配慮したサービス提供を行う。(3)サービスの公正、公平性を図るために、定期的に専門員の研修を行い、資質の向上につとめる。(2)訪問リハビリテーションの概要 訪問リハビリテーション事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、通院が困難な利用者に対して計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき理学療法士が訪問リハビリテーションを行う。(3)訪問リハビリテーション計画の作成手順等 ・自宅を訪問し利用者や家族からよく話を聞く。・利用者の了解を得て、主治医の意見を聞き、訪問リハビリテーションを行う。