運営方針
・この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を 営めるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図る。
・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行う。
・利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った事業の実施に努めるものとする。
・事業の実施にあった手は、市町村、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」の定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
要支援・要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事により、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。