運営方針
通院が困難で要介護状態等にある利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活が営むことができるよう、理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションによるサービスを提供することにより、その有する能力に応じた心身の機能と維持回復が図れるよう努めるものとする。サービスの実施に当たっては、近隣町村をはじめ、介護保険居宅サービス事業者や保健・医療・福祉関係機関との密接な連携と調整に努め、サービスが総合的かつ円滑に提供できるよう努めるものとする。
運営特徴
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が症状に応じてかかわれる体制をとっています。
(1) 体調チェック(2) 生活及び身体機能評価とリハビリ計画・評価 (3) 筋力強化訓練 (4) 日常生活動作訓練
(5) 呼吸訓練 (6)物理療法 (Hot Pack治療器・低周波治療器使用可) (7) 職業準備訓練
(8) 言語訓練及び摂食・嚥下評価・訓練 (9)住宅改修や福祉用具利用時の助言と指導
(10) 介護者への介護アドバイスと助言・指導など。