運営方針
指定(介護予防)訪問リハビリテーションの従事者は、要介護状態または要支援状態にある利用者が、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ります。
指定(介護予防)訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的な指定(介護予防)訪問リハビリテーションの提供に努めます。
運営特徴
機能訓練士(理学療法士又は作業療法士)が自宅まで訪問し、利用者に適した訓練プログラムや、家族へ必要な助言・指導等を評価・作成・実施いたします。