運営方針
1、事業所職員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。2、事業所職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。3、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。4、事業所が利用者に対して実施する訪問リハビリテーションサービスの内容、利用日、利用時間、契約期間、費用等の事項は、「重要事項説明書」で定めるとおり。
運営特徴
特になし