運営方針
事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減
若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定
し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支
援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサー
ビスの提供に努める。
運営特徴
主治医の指示に基づき、要介護者等の心身の機能の回復を図るために療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した(介護予防)訪問リハビリテーション計画を作成するとともに、主要な事項について利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。