運営方針
利用者さんの有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービス計画書等に基づいて、医学的管理の下、看護・介護・リハビリテーション・その他日常的に必要とされる医療、並びに日常生活上のお世話を行い、在宅での生活を支援します。
運営特徴
1.指定訪問リハビリテーションの提供は、要介護状態となった場合においても、その利用者さんが可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、利用者さんの居宅において、理学療法等の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者さんの心身の機能の維持回復を図ります。
2.指定リハビリテーションの提供は、主治医の診療に基づき実施される計画的な医学管理の下病状が安定期にあり、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者を対象とします。
3.訪問リハ事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保険医療福祉サービスを提供する者との密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供を行うこととします。