運営方針
1.事業所の従事者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.指定訪問リハビリテーション等の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3.指定訪問リハビリテーション等の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との密接な連携を図る。
運営特徴
言語聴覚士による摂食・嚥下機能障害、構音障害、高次脳機能障害に対するリハビリテーションに特化している