運営方針
介護保険法の理念に基づき、要介護者並びに要介護者等の家族に対する生活の質の確保を図ることを目的とする。要介護者の日常生活動作の維持・回復及び生活の質の向上を目指し、家庭や周辺からの支援によって住み慣れた地域社会や家庭での療養ができるように、地域との結びつきを重視し、主治医や他の保健医療又は福祉サービス提供機関との密接な連携に努め、計画的な指定訪問リハビリテーションを提供する。
運営特徴
専従の理学療法士を配置していることで、5市町にわたる広範囲の訪問を行うことができる。回復期リハビリーション病棟を有する病院内にある事業所のため、当院退院後早期の訪問が可能であり密接な連携のもと訪問リハビリテーションを行うことができる。