運営方針
1.訪問リハビリテーションの従事者は、要支援者、要介護者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業所その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスに努める。
運営特徴
地域の家庭医をめざす院長の理念のもと、退院後のリハビリテーションを中心に決めの細かい訪問リハビリテーションを行っています。