運営方針
1、診療所が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活柄男営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリを行うことにより、利用者の心身の機能の維持を図る。
2、その実施にあたっては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリを計画的に行う。
3、リハビリの実施にあたっては、関係区市町村、地域包括センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
利用者様の意欲や主体性を引き出せるようサービスを行います。
在宅生活に即した練習や助言を行います。
他の事業所、他の職種との連携を大切にします。