運営方針
指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の維持回復を図る。
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供にあたっては、要支援状態の利用者に、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った事業の実施に努めるものとする。
事業の実施にあたっては、市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、その他保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
指定訪問リハビリテーションにおいては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防訪問リハビリテーションにおいては、「指定介護予防居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
常勤作業療法士、非常勤理学療法士によるサービスを行っている。主治医との密な連携を保っている。