運営方針
1.要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
2.指定訪問リハビリテーションの提供は、病状が安定期にあり、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者に対し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことで、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
運営特徴
理学療法士が、ご利用者の幅広いニーズにお応えします。