運営方針
1.指定(介護予防)訪問リハビリテーションの従事者は、利用者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
利用者の居宅において、理学療法、作業療法、言語療法等、他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2.指定(介護予防)訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者とその他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
サービス提供にあたっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行います。
サービスの提供は、懇切丁寧に行い、わかりやすいように説明します。